日本皮膚科学会 栃木地方会 会則

会則

第1条 本会は日本皮膚科学会栃木地方会と称する。
第2条 本会は皮膚科領域における専門的知識の増進を目的としてそのために下記の諸事業を行う。
    1)学術講演ならびに研究発表。
    2)診療上の諸問題。
    3)親睦活動。
    4)その他必要な事項。
第3条 本会員は日本皮膚科学会会員および前条の主旨に賛同した医師、 医学に関連する研究者とする。
第4条 本会に入会を希望するものは学会事務局に連絡し 、 幹事会の承認の日をもつて会員となる。
   退会を機望するものはその旨を事務局へ届け出るものとする。
第5条 本会は賛助会員をおくことができる。
第6条 本会は役員として、 会長一名、 幹事若干名、 会計監事一名をおく 。
   役員の選出は総会にて行う。必要に応じ会長は幹事を補充することができる。
第7条 会長は本会を代表し会務を行う。
第8条 幹事は会を運営し任務を分担する。
第9条  1)役員の年齢は選挙を行う年度の3月 31日で満65才までとする。
     但し、 大学の主任教授の場合は年齢制限を設けない。
    2)幹事の年齢は就任時点において満68才 をこえないものとする。
    3)役員の任期は2年とし 、再任を妨げない。任期の開始は4月 1日 からとする。
     但し、役員は任期終了後も後任者が就任するまで、その職務を行う。
第10条 本会は年―回総会を開き、必要に応じ て臨時総会を開くことができる。総会の成立は委任状を
    含め会員の過半数をもつて成立する。 総会での議決は出席者の3分の2以上の賛成をもって行う。
    ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示し 、または他の出席者に委任して
    表決することができる。この場合にはこれを出席者とみなす。
第11条 本会は運営上必要な委員会をおくことができる。
第12条 会費は年額5000円 とする。未納期間が2年を超える場合は会員たる資格を失う。
第13条 当地方会および当地方会員の名誉を著しく損なう行為をなしたる者に対しては、 総会において、
    会員の賛同を得て、これを除名することができる。
第14条 原則的に栃木地方会に入会し、地方会の参加を可能とする。事務局で確認・承認が
    できた場合は栃木地方会の入会を必須とせずに参加を可能とする。
    第15条 本会の会計年度は毎年2月 1日より1月 31日までとする。
    第16条 本会則の変更は総会において承認を求めるものとする。

 附則1. 会則は平成15年 4月 1日より実施する。
 附則2. 令和6年3月7日(第124回栃木地方会総会)追加、変更、施行する。
     1)追加 第14条 原則的に栃木地方会に入会し、地方会の参加を可能とする。
      事務局で確認・承認ができた場合は栃木地方会の入会を必須とせずに参加を可能とする。
      以降の条文数が繰り上がる。
     2)変更 第15条 本会の会計年度は毎年2月 1日 より1月 31日 までとする。

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